違法残業で書類送検 倉庫業36協定締結せず 東大阪労基署
2016.04.11
【労働新聞 ニュース】
東大阪労働基準監督署(鈴木博司署長)は、36協定を締結せずに時間外労働を行わせたとして、倉庫業の㈱アィビィシィ(大阪府大阪市)と同社総務マネージャーを労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。時間外手当も完全には支払われていなかった。
同社は、平成26年1~2月の1カ月間、36協定を管轄労基署に届け出ることなく、営業所で荷物の仕分けに従事する労働者2人にそれぞれ96時間と87時間に及ぶ時間外労働を行わせた。
同労基署が定期調査を行ったことから違法が発覚。複数回にわたる是正勧告を行ったものの、法違反を改善しなかったため、書類送検に踏み切った。是正勧告に従わなかったことについて同社は、「従業員の出入りが激しく、36協定を結ぶために必要となる労働者の過半数代表を選出することができなかった」と供述している。
また同社には、営業所とは別の場所にある物流センターにおいても違法な時間外労働をさせていた疑いがあり、大阪・西野田労基署(田中稔署長)が、同社と同社常務取締役を書類送検している。
平成28年4月11日第3060号3面 掲載