フルハーネス型に限定へ 建設は5m以上で着用義務 2022年1月から 厚労省
2018.03.27
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、高所作業での着用を義務付けている安全帯の構造規格を全面的に改める。すべての業種を対象に、6.75mを超える高さで作業を行う場合は、「墜落抑止用器具」をフルハーネス型安全帯に限定する考えだ。建設現場に関しては、5m以上の高さで作業を行う場合に着用を義務付けるとしており、ゴールデンウイーク前後に別途「ガイドライン」を出すという。また、電設現場に多い電柱などでの作業では、頭上にフックを掛けられるため、落下距離が短くなることが試算されるとして、基本的にはフルハーネス型安全帯の着用を求める予定だ。来年8月以降は、現行の構造規格の製品の製造が禁止となり、2022年1月以降は、現行の構造規格の製品の使用は禁止となる。…
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平成30年4月1日第2303号 掲載