手数料を不当徴収 紹介事業者へ初処分 佐賀労働局
2018.04.02
【労働新聞 ニュース】
佐賀労働局(松森靖局長)は求職者から不当に手数料を徴収したとして、有料職業紹介事業者の美鈴会(佐賀県嬉野市)に1カ月の事業停止と業務改善を命令した。同労働局が有料職業紹介事業者を行政処分するのは初めてである。
美鈴会は個人事業主として、嬉野温泉のホテル・旅館に配ぜん人を日々紹介であっせんしている。職業安定法では、求職者からの手数料徴収を原則禁止している。
例外として、配ぜん人やモデル、家政婦などは1件につき690円(消費税が課税されない免税事業者は660円)の徴収が認められているが、同じ求職者に月3件を超える紹介を行った場合、3件に相当する額を限度としなければならない。…
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平成30年4月2日第3155号4面 掲載