法人の代表者は産業医兼務禁止 安衛則改正へ
2016.04.14
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省の労働政策審議会は、法人の代表者などが自らの事業場の産業医を兼務することを禁止する「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について妥当と答申した。施行予定日は平成29年4月1日。
現行では、産業医は医師のうちから選任するとされている。事業場などにおける役職に関しては特段制限が設けられていないことから、企業の代表取締役、医療法人の理事長、病院の院長などが産業医を兼務している事例があった。
このため、事業経営の利益の帰属主体(事業者)を代表する者や事業の実施を統括管理する者が産業医を兼務した場合に、「労働者の健康管理よりも事業経営上の利益を優先する観点から、産業医としての職務が適切に遂行されないおそれが考えられる」と指摘。今回の改正により、法人の代表者、事業を営む個人(事業場の運営について利害関係を有しない者を除く)または、事業場でその事業の実施を統括する者を選任してはならないと定めることとした。
平成28年4月15日第2256号 掲載