募集時に対策示す義務 20歳未満は立入禁止へ 従業員の受動喫煙防止で
2018.04.12
【安全スタッフ ニュース】
政府は、健康増進法の一部を改正する法律案を閣議決定した。喫煙できる場所がある施設の従業員の「望まない受動喫煙」を防止するため、従業員の募集を行う者に対して、「どのような受動喫煙防止対策を講じているかについて、募集や求人申込みの際に明示する義務を課す」としている。詳細については今回の法律とは別に、関係省令などにより定めるという。また、多数の者が利用する施設などの管理権原者などは、20歳未満の者を喫煙可能場所に立ち入らせてはならないとした。…
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平成30年4月15日第2304号 掲載