飲食チェーン店 違法社内預金で送検 1800万円被害に 会社運転資金と混在も 淀川労基署

2016.04.20 【労働新聞 ニュース】
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 大阪・淀川労働基準監督署(谷本晃署長)は、社内預金を行うに当たり預金管理状況を報告しなかったとして、飲食業者と同社代表取締役を労働基準法第104条の2(報告等)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。社内預金を始めて以降、報告を行ったことは1度もなく、以前には協定を結ばずに賃金控除をしていた。同社は破産手続き開始の決定を受けており、社内預金合計1800万円が返還されない恐れもある。

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平成28年4月18日第3061号3面 掲載
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