乗務不可事由に睡眠不足を追加 国交省
2018.05.18
【安全スタッフ ニュース】
国土交通省は4月20日、事業者が乗務員を乗務させてはならない事由に、新たに「睡眠不足」を追加した改正旅客自動車運送事業運輸規則などを公布した。6月1日から施行される。
居眠り運転に起因する事故を防止するとともに、働き方改革を進めていく観点から、運転者の睡眠時間に関するバス・トラック・タクシー事業者の意識を高めるのが狙い。
旅客自動車運送事業運輸規則と貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正により、事業者が乗務員を乗務させてはならない事由などとして、「睡眠不足」を追加するほか、事業者が乗務員の乗務前などに行う対面による点呼で、報告を求め、確認を行う事項に、「睡眠不足により安全な運転をすることができないおそれの有無」を追加する。
また、運転者が順守すべき事項で、「睡眠不足により安全な運転をすることができない等のおそれがあるとき」は、その旨を事業者に申し出ることとした。
さらに、点呼時の記録事項に、「睡眠不足の状況」を追加している。
平成30年5月15日第2306号 掲載