従業員いる飲食店 東京都が屋内禁煙 条例骨子案示す

2018.05.23 【安全スタッフ ニュース】
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 東京都は、受動喫煙防止条例の骨子案を明らかにした。基本指針に「人」に着目した対策を掲げており、「働く人や子ども」を受動喫煙から守ることが最優先とした。従業員を使用する飲食店は原則屋内禁煙とし、幼稚園・保育所・小学校・中学校・高等学校は敷地内禁煙とする。施設側、喫煙者を問わず違反者には罰金を科す考え。

 喫煙禁止の規制対象となる「多数の者が利用する施設等」は、学校、病院、児童福祉施設など、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機。原則屋内禁煙(喫煙専用室内での喫煙可)とするのは、老人福祉施設、運動施設、ホテル、飲食店、事務所、船舶、鉄道で、客席面積100㎡以下、個人または中小企業(資本金5000万円以下)が経営し、かつ従業員を使用していない飲食店は、禁煙・喫煙を選択することができる。

 病院、児童福祉施設、行政機関、バス、タクシー、航空機は敷地内禁煙で、屋外喫煙場所設置は可とする。幼稚園・保育所・小学校・中学校・高等学校は、敷地内禁煙のうえ屋外喫煙場所設置は不可とする。

 改善命令に従わない施設の管理権原者や、喫煙禁止場所で喫煙したりした者などは、罰則(5万円以下の過料)を適用する。

 2020年オリンピック・パラリンピック開催までに、罰則適用も含め全面的に施行する予定とした。

平成30年5月15日第2306号 掲載
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