【特集】運転者の過重労働防げ 荷主が積極的な関与を 8割超の事業場に労基法違反が/厚労省 平成26年監督指導結果

2015.02.15 【安全スタッフ 特集】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 ドライバーの長時間労働が常態となっている道路貨物運送業だが、事業者の努力だけでは改善が難しく、荷主に改善を提案しても「では他の運送会社と契約を…」と言われて泣き寝入りになってしまうことが少なくないという。労働局や業界が荷主側に協力要請を重ねるなか、一部荷主企業では、運送業者に積極的に関与してドライバーの労働環境を改善しようという動きもある。厚労省の監督指導結果から、トラック運転者の長時間労働の実態と、解消へ向けた取組みを行う荷主としてスナックフードサービス(栃木県・宇都宮市)の好事例を紹介する。…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成27年2月15日第2228号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。