労働契約法20条 賃金項目の趣旨を個別考慮 長澤運輸・ハマキョウレックス事件
2018.06.07
【労働新聞 ニュース】
最高裁が初判断示す 定年再雇用「その他の事情」
運転者として正社員と同一の業務を行っているにもかかわらず、労働契約の有期・無期で賃金や手当に格差があることに対して是正を求めた2つの訴訟で、最高裁判所第2小法廷(山本庸幸裁判長)は、賃金の相違の不合理性を判断する際に、各賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきとの初判断を示した。定年後再雇用については、労働契約法第20条の「その他の事情」として考慮し、格差を概ね容認した。…
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平成30年6月11日第3164号1面 掲載