タクシー 歩合給から割賃控除は有効 公序良俗に反せず 東京地裁判決
2016.05.20
【労働新聞 ニュース】
多数労組と賃金規則合意
東京地裁(清水響裁判長)は4月21日、タクシー会社の歩合給について、時間外手当等を経費として控除する取扱いを「有効」とする判断を示した。残業が少ないほど歩合給が高くなることについても、業界の特殊性に言及しつつ、長時間労働抑制の観点で合理性ありと判示。割増賃金について定めた労基法37条や公序良俗にも反しないとした。歩合給は出来高給の一種とも述べ、労働の成果たる「揚高」から経費相当分を控除する歩合給算出手法を労使で合意することは否定できないとしている。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
平成28年5月16日第3064号6面 掲載