高さ6.75m超 ハーネス限定へ 労政審が〝妥当〟
2018.06.25
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会は、労働安全衛生施行令、労働安全衛生規則などの一部を改正する省令案要綱を妥当とした。安全帯の名称をそれぞれ「墜落制止用器具」「要求性能墜落制止用器具」に改めるとともに、新たに整備する規格では、6.75mを超える高さの箇所で使用する墜落制止用器具はフルハーネス型のものに限定する。6.75m以下の場合については、胴ベルト型のものを使用可能と告示の全面改正で定める方針だ。
加えて、作業内容や取付け設備の高さなどに応じたより適切な基準を別途ガイドラインで推奨する。建設業では5mを超える高さの箇所で使用する場合はフルハーネス型、5m以下の場合は胴ベルト型が使用可能とする方向で調整する。
改正安衛則などは平成31年2月1日から施行。新規格も同日から適用となる。旧規格の全面使用禁止は平成34年1月1日。
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平成30年6月15日第2308号 掲載