限度時間超えた違法残業で送検 淀川労基署
2016.05.17
【労働新聞 ニュース】
大阪・淀川労働基準監督署(谷本晃署長)は、違法な時間外労働をさせたとして、スポーツ関連衣料品のマーク制作を行う業者と同社代表取締役を労働基準法第32条(労働時間)違反などの疑いで大阪地検に書類送検した。
平成27年1月16日~6月15日の間、同社は、労働者1人に対し、36協定の特別条項で定めた1カ月当たり70時間を超えて違法な時間外・休日労働をさせていた。1カ月当たりの時間外・休日労働時間数は、74時間9分~100時間7分に及ぶ。
同労働者が勤務中に倒れ、労災保険の請求があったことから同労基署が調査を開始した。
平成28年5月16日第3064号3面 掲載