高所作業で教育改正 実技など合計6時間 厚労省が告示
2018.07.16
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、高所作業者に関する「安全衛生特別教育規程」を改正する。従来の「安全帯」の名称を「墜落制止用器具」に変更するとともに、事業者が、高さが2m以上の箇所で作業床の設置が困難なところで、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業に関する業務(ロープ高所作業に関する業務を除く)に労働者を就かせるときは特別教育を義務付ける。墜落災害で、安全帯を着用のみで使用していなかった事案や、安全帯の使用方法が適切ではなかった事案が多かったため、検討会で教育を強化すべきと提言されたことが背景にある。…
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
平成30年7月15日第2310号 掲載