「長時間労働」は真実 組合員の処分無効に 大阪高裁
2018.07.18
【労働新聞 ニュース】
新聞社へ内部情報提供
新聞社の取材に虚偽情報を提供し、会社の信用を毀損したとして、出勤停止10日の懲戒処分を受けた労働組合の元執行委員長が同処分撤回を求めた裁判で、大阪高等裁判所は、記事の内容を真実と認定、1審の判断を変更し、同処分を無効とする判決を下した。新聞記事では、3日間連続の長時間労働の後に心筋梗塞を発症したと記載していたが、発症1週間前からの実態をみて、より過酷な労働環境と判断した。…
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平成30年7月16日第3169号5面 掲載