建設は5m以上に ハーネス使用推奨 厚労省が指針
2018.08.06
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」を公表した。高さ6.75m超の箇所で作業する場合はフルハーネス型の使用を義務付けた法改正を踏まえたもの。墜落制止用器具を使用して行う作業の適用範囲などの詳細を明らかにしている。一般的な建設作業の場合は高さ5m以上、柱上作業などの場合は2m以上の箇所では、フルハーネス型の使用が推奨されるとしている。
なお、柱上作業などで使用されるU字つり胴ベルトは、墜落制止用器具としては使用できないため、U字つり胴ベルトを使用する場合は、フルハーネス型と併用することが必要とした。
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平成30年8月1日第2311号 掲載