指標確認期間を短縮 豪雨受け雇調金に特例 厚労省
2018.07.27
【労働新聞 ニュース】
西日本を中心に被害が出た平成30年7月豪雨の影響で企業における事業活動の急激な縮小が見込まれることから、厚生労働省は、雇用調整助成金の特例措置を講じる。豪雨に伴う経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主を対象に、支給要件の緩和などを行う。
従来、売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3カ月間の月平均値が、前年同期に比べて10%以上減少していることを要件にしているが、特例措置では、指標の確認期間を最近1カ月に短縮する。…
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平成30年8月6日第3171号1面 掲載