事務所など屋内禁煙 全面施行は2020年に 改正健康増進法が成立
2018.08.09
【安全スタッフ ニュース】
健康増進法の一部を改正する法律案が参議院本会議で可決、成立した。学校・病院・児童福祉施設などを敷地内禁煙とするもので、事務所・飲食店などは、屋内原則禁煙とする一方で、標識の提示により喫煙専用室内でのみ喫煙を可能とする。全面施行は2020年4月1日となる。
一部例外的に経過措置として、飲食店のうち個人・中小企業(資本金または出資の総額が5000万円以下であることが条件)で、客席面積100㎡以下のものは、標識の提示により喫煙可とする。
義務内容では、…
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平成30年8月15日第2312号 掲載