疲労回復へ特別休暇 所属長が取得命令も ドクタートラスト
2018.08.22
【労働新聞 ニュース】
健康管理サービスなどを行う㈱ドクタートラスト(東京都渋谷区、高橋雅彦代表取締役)は今月、年次有給休暇とは別に社員に心身の疲労回復を目的として年5日の休みを与える「元気回復休暇」を導入した。
本人からの申し出に基づき社内の医療職などの判断で取得する方法以外に、所属長の判断で取得を命令できるのが特徴だ。…
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平成30年8月20日第3173号3面 掲載