派遣先対象に説明会を開催 埼玉労働局
2018.08.23
【労働新聞 ニュース】
埼玉労働局(木塚欽也局長)は来月末で改正労働者派遣法の施行から3年を迎えることから、派遣先事業主を対象にした説明会を開催した。
改正法により、特定労働者派遣事業は廃止となり、許可制に一本化された。旧特定事業所が派遣を継続する場合は9月29日までに都道府県労働局に許可申請をする必要がある。許可申請をしない場合は無許可派遣となり、派遣先も労働契約申込みみなし制度のペナルティーが課される可能性がある。
同県内には7月末現在、1247の旧特定事業所がある。同労働局需給調整事業課の小室幸士課長は「旧特定から受け入れている場合は、派遣元に許可申請したか確認を」と注意を促した(写真)。
平成30年8月27日第3174号3面 掲載