歯科医などを追加 ストレス検査実施者に 厚労省
2018.09.04
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を公布・施行し、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の実施者として、研修を受講した歯科医師などを追加した。
平成27年度に施行された同制度では従来、ストレスチェックを行い、その結果を踏まえて面接指導の必要性を判断する役割を担う「実施者」を、産業保健や精神保健に関する知識を持つ医師、保健師、必要な研修を修了した看護師や精神保健福祉士に限定していた。
今回の改正により、必要な研修を修了した歯科医師と公認心理師が加わった。
平成30年9月3日第3175号2面 掲載