延長は必要最小限に 36協定で労使の責務 労政審
2018.09.26
【安全スタッフ ニュース】
労政審は、労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長および休日の労働について留意すべき事項などに関する指針案要綱をおおむね妥当とした。労使当事者の責務や使用者の責務、業務区分の細分化などについて定めたもので、法改正後に36協定が適正に運営されることを目的としている。
労使当事者の責務では、「労働時間の延長および休日の労働は必要最小限にとどめられるべき」と強調。また、労働時間の延長は原則法第36条3項の限度を超えないものとされていることから、労使は「これらに十分留意した上で時間外・休日労働協定をするように努めなければならない」と明記している。
使用者の責務では、36協定で定めた内容の範囲内で労働させた場合でも、「労働契約法第5条の規定に基づく安全配慮義務を負うことに留意しなければならない」と釘を刺した。
限度時間を超えて延長時間を定める際の留意事項をみると、その理由を具体的に定めなければならないことを明確にしている。
36協定で限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たって、労使当事者は、その事業場で通常予見することのできない業務量の大幅な増加などに伴い、臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければならないとし、「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招く恐れのある内容は認められないとした。
平成30年10月1日第2315号 掲載