まず年休取得状況の把握を 宮城労働局・講習会
2018.11.28
【労働新聞 ニュース】
宮城労働局は宮城労働基準協会と宮城県社会保険労務士会と共催で、働き方改革推進セミナーを仙台国際センター(仙台市青葉区)で開催した(写真)。474人の人事担当者などが集まった。
同労働局の星野健一雇用環境・均等室長が今年6月に成立した働き方改革関連法のポイントを解説した。来年4月1日から、使用者には年5日の年次有給休暇の時季指定が義務付けられる。違反した場合は30万円以下の罰金が科される。
星野室長は「自社の年休取得状況を確認し、もし5日以上取得していない労働者がいる場合は今から環境整備を」と注意を促した。
平成30年11月26日第3186号5面 掲載