研究開発業務を対象に 「高プロ制」で素案 厚労省
2018.12.13
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、高度プロフェッショナル制度の対象業務の素案を明らかにした。高度の専門的知識などを必要とし、「従事した時間と従事して得た成果との関連性が高くない」と認められる業務であることが要件で、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、コンサルタントの業務、研究開発業務の5つを挙げている。対象労働者は、1年間の賃金が「平均給与額の3倍相当額」を上回る水準でなければならない。使用者は、始業・終業時刻や深夜・休日労働など労働時間に関わる働き方についての業務命令や指示などを行ってはならない。…
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平成30年12月15日第2320号 掲載