伐木作業で改正 特別教育を統合 安衛則
2018.12.14
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」を踏まえ、事業者の講ずべき措置などについて労働安全衛生規則の改正を行う。チェーンソーによる伐木作業などの特別教育を統合する。併せて、安全衛生特別教育規程の見直しを行い、「伐木作業に関する知識」の科目、「伐木の方法」の科目の範囲に、新たに「造材の方法」「下肢の切創防止用保護衣等の着用」を追加する。
また、伐木作業で受け口を作るべき立木の対象を、胸高直径が40cm以上のものから20cm以上のものへと拡大するなどする。
修羅による集材または運材作業で、労働者の木材の滑路への立入禁止の廃止など2項目は公布日に施行。特別教育の統合は2020年6月、残りの項目は2019年6月に施行予定。
平成30年12月15日第2320号 掲載