判決後の労使に動き 長澤運輸事件

2016.07.12 【労働新聞 ニュース】
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 現役時代とほぼ同じ業務に就く定年後再雇用者(トラックドライバー)の賃金減額を労働契約法20条違反と断じた今年5月13日の東京地裁判決(長澤運輸事件)を受け、労使が今後の対応を探り始めている。

 連合はこのほど、原告側の宮里邦雄弁護士を招いて勉強会を開催した一方、経団連は7月14日、経営法曹会議会員弁護士による重要判例解説の場を持つ。会員向けサービスで非公開。

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平成28年7月11日第3072号6面 掲載
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