過重労働で精神障害発症 自販機関連会社送検 東京・大田労基署
2016.07.17
【安全スタッフ ニュース】
東京・大田労働基準監督署は、月100時間を超える違法な長時間労働に従事させたことで精神障害を発症させたとして、自動販売機総合オペレーター会社㈱三和ベンダー(本社=東京・千代田区)と同社代表取締役を労働基準法第40条(労働時間および休憩の特例)違反の容疑で東京地検に書類送検した。同社に対しては過去に立入調査した際に36協定の限度時間超過で是正勧告を行っている。
同社は平成25年7月1日~26年1月31日の期間、城南店の労働者1人に対し、36協定で1カ月40時間と定めた時間外労働の限度時間を超えて、1カ月最大118時間24分に及ぶ違法な時間外労働を行わせた疑い。限度時間を含めた時間外労働は延べ158時間24分、総労働時間では約348時間に上っている。
被災した労働者はルート販売業務職で、自動販売機への商品補充や売上管理などを担当。長時間労働が原因とみられる精神障害を発症し、その後本人から同労基署に労災請求があり、26年度に労災認定している。同社には、同労基署や他の労基署が過去に立入調査した時に、36協定の限度時間を超える違法な時間外労働に関し、複数回是正勧告を行っていた経緯がある。違反状態を是正せず今回の健康障害事案を招いたとして処分に踏み切った。
同社は、被災労働者の自動販売機の受け持ち数が多く、人を増やすべきだったと供述しているという。
平成28年7月15日第2262号 掲載