36協定 違法な方法で代表者選出 使用者が一方的指名 違法時間外の印刷業送検 三島労基署
2016.07.20
【労働新聞 ニュース】
静岡・三島労働基準監督署(清家宏造署長)は、有効な36協定を締結することなく時間外労働を行わせたとして、折込広告などを製作する印刷業者と同社総務経理課課長を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで静岡地検に書類送検した。同社は36協定の限度時間を超える違法な時間外労働をさせていたことから、複数回にわたる是正勧告を受けていた。法違反を免れるため、使用者側で一方的に労働者の過半数代表者を選出し、現状の時間外労働が協定の範囲内に収まるよう限度時間を設定し直した疑い。…
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平成28年7月18日第3073号3面 掲載