協定の範囲でも違反する可能性 船橋基準協会・講習

2018.12.14 【労働新聞 ニュース】
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 千葉・船橋労働基準協会(本多勇太郎代表理事)と船橋労働基準監督署(松崎勉署長)は、年末年始の無災害運動と働き方改革関連法の説明会を開催した(写真)。

 同労基署の小菅拓也副署長が改正労働基準法のポイントを解説した。改正法は36協定の特別条項の限度時間を、時間外・休日労働を合わせて1カ月100時間以内、時間外のみで年720時間以内にしなければならないと定めた。しかし、協定に基づき労働させる場合であっても、単月で100時間、2~6カ月平均で80時間を超えてはならないとしている。

 小菅副署長は「36協定の範囲内で労働させても、法違反として罰則が科される可能性がある」と注意喚起した。

平成30年12月17日第3189号5面 掲載
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