パワーハラスメント 慰謝料250万円命じる 社員に長時間“叱責” 長崎地裁
2019.01.15
【労働新聞 ニュース】
業務指示を逸脱と判断
広告制作を行う㈱プラネットシーアール(長崎県長崎市)のデザイナーが、上司からパワハラを受け精神障害を発症したとする訴訟で、長崎地方裁判所(土屋毅裁判長)は、上司の注意が業務を逸脱したいじめ行為に当たると判断した。パワハラに対する慰謝料250万円と未払い残業代など含め計2000万円の支払いを命じた。上司は、目つきが気に食わないなどと注意したほか、午前中いっぱいを叱責に費やした日もあった。いまだに職場復帰できる状態でない点も重視した。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
平成31年1月14日第3192号5面 掲載