日本郵便 病気休暇の無給扱いで損害 1審から賠償増額 東京高裁
2019.01.22
【労働新聞 ニュース】
賃金相当額支払い命じる
日本郵便㈱(東京都千代田区)の時給制契約社員3人が正社員との労働条件の差を違法として訴えた裁判で、東京高等裁判所(白石史子裁判長)は1審に引続き2つの手当と2つの休暇の差を不合理と認め、約167万円の支払いを命令した。1審がそれぞれ正社員の8割、6割の支給を命じた年末年始勤務手当と住居手当を10割の支給としたほか、新たに病気休暇を無給扱いとしたことによる損害として賃金相当額を認容、1審から損害賠償額を77万円増額した。夏期冬期休暇は付与しないことで損害は発生していないとした。…
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平成31年1月21日第3193号5面 掲載