時間単位年休年5日含まず 渋谷労基署
2019.01.28
【労働新聞 ニュース】
東京・渋谷労働基準監督署(古賀睦之署長)は、労働関係法令の改正に関する説明会を開催した。約120人が参加した。
冒頭、古賀署長(写真)は、「改正法対応に併せ、何日前までに年次有給休暇取得の申請が必要かなど、運用方針まで含めて見直してほしい」と挨拶した。
続いて松下万奈美監督官が、年休の時季指定義務について解説。取得させることが義務付けられた年5日について、半日単位の取得は0.5日と取り扱うことができるが、時間単位の取得は取得日数に含まれないとした。「使用者が時季指定する年休は、当年度付与分であるか、前年度からの繰越し分かどうかは問われない」と話した。
平成31年1月28日第3194号5面 掲載