外国人労働者の国籍 死傷病報告に記入へ 厚労省が改正
2019.01.31
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、外国人労働者数の増加を受けて、労働者死傷病報告に国籍・地域、在留資格を記入する欄を新たに設けた。これに伴う労働安全衛生規則の一部改正する省令は1月8日から公布・施行している。外国人労働者の労働災害の実態把握に努め、安全衛生教育に役立つ外国語教材を充実させるなど、事業者の取組みを支援するための基礎資料にする。リーフレットなどで周知徹底を図るとしている。
これまで労働者死傷病報告では、国籍や在留資格などの記入欄が設けられていなかった。被災者の氏名などから確認できた場合のみ集計していたことから、外国人労働者の労働災害発生状況の正確な把握が困難となっていた。今回、被災者が外国人労働者である場合に「国籍・地域および在留資格」を報告させることで、外国人労働者の労働災害の傾向などの分析を進めたい考えだ。
安全衛生教育に活用できる外国語教材の充実に生かすなど、外国人労働者が理解できる方法による研修を実施する事業者の取組みを支援していく。
ただし、外国人雇用状況届出制度の対象外である特別永住者、在留資格「公用」「外交」の者は記入不要とした。
平成31年2月1日第2323号 掲載