労契法20条 不合理性を5年で線引き 雇用契約期間重視し 大阪高裁
2019.02.13
【労働新聞 ニュース】
扶養手当は判断を変更
正社員と相違のある8つの手当と2つの休暇が、期間の定めを理由とした不合理な労働条件を禁止する労働契約法第20条に違反するとして、日本郵便㈱(東京都千代田区)の時給・月給制契約社員8人が起こした訴訟で、大阪高等裁判所(中本敏嗣裁判長)は、契約期間が通算5年を超えた部分に関して、年末年始勤務手当など2手当2休暇の相違を不合理と判断し、約430万円の支払いを命じた。1審大阪地裁が認めた扶養手当は、相違の不合理性を認めなかった。…
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平成31年2月11日第3196号5面 掲載