墜落制止用器具 新たな規格告示 厚労省
2019.02.12
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、労働者の墜落を制止する器具(墜落制止用器具)の安全性の向上と適切な使用を図るため、安全帯の規格を改正し、「墜落制止用器具の規格」として告示した。関係政省令の施行日に合わせ、2月1日に施行している。
新規格では、6.75メートルを超える高さの箇所で使用する同器具はフルハーネス型でなければならないことなどを定めた。同器具とその部品に必要な耐衝撃性などを確認するための試験方法なども定めている。
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平成31年2月11日第3196号2面 掲載