働き方改革法・講習 有期雇用者対象に新たな義務が 千葉県公労使会議
2019.02.12
【労働新聞 ニュース】
千葉労働局や千葉県経営者協会などが参画する同県の公労使会議は、働き方改革関連法セミナーを習志野商工会議所で開催した。同労働局の室谷留美雇用環境・均等室長が同一労働同一賃金について解説した(写真)。
2020年4月(中小企業は21年4月)にパート・有期雇用労働法が施行される。これまでフルタイムの有期雇用労働者にパート法の適用はなかったが、施行後は対象となる。室谷室長は「雇入れ時に雇用管理上の措置の内容の説明義務などが新たに課される」と注意を促した。
平成31年2月11日第3196号5面 掲載