労契法20条 バイトへ賞与不支給は不合理 成績・業績に連動せず 大阪高裁

2019.03.05 【労働新聞 ニュース】
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新卒正職員の6割以上で

 基本給や賞与、福利厚生に関する正職員との相違が労働契約法第20条に違反するとして、大阪医科薬科大学のアルバイト職員が起こした訴訟で、大阪高等裁判所(江口とし子裁判長)は、賞与や夏期特別有給休暇などについて、全く支給・付与しないことを不合理とする判決を下した。賞与については、職員の成績や同法人の業績に連動しない算定方法であり、新卒正職員の60%を下回る場合、不合理な相違に当たるとしている。…

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平成31年3月4日第3199号5面 掲載
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