費用理由に防止措置講じず送検 千葉労基署

2019.03.08 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 千葉労働基準監督署(堀内利男署長)は屋根から労働者が墜落死した労働災害で、北島塗装店(千葉県四街道市)の個人事業主を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで千葉地検に書類送検した。

 労災は平成30年11月30日に、同県市原市内の2階建てアパートで発生した。労働者が屋根の塗装をしていたところ、屋根と足場の間に落ちた。屋根と足場の間が足場板でつながれておらず、墜落の危険があった。足場板は経費を理由に設けていなかった。後日追加工事したところ、費用は数万円だったという。

平成31年3月11日第3200号5面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。