労働契約法20条裁判 契約社員へ退職金支払い命令 「功労報償」を重視 東京高裁
2019.03.12
【労働新聞 ニュース】
正社員基準に照らし25%
㈱メトロコマースの元契約社員ら4人が正社員との労働条件の差を不合理として訴えた裁判の控訴審で、東京高等裁判所(川神裕裁判長)は一審判決を変更し、退職金の一部など計220万円の支払いを命じた。退職金には功労報償的な性格が含まれるとして、長期勤務者に一切支払っていないのは不合理と判断。正社員の退職金規程に当てはめ算定した額の4分の1の支払いを命令した。一審は早出残業手当の割増率を除き請求を棄却、損害額を4109円としていた。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
平成31年3月11日第3200号5面 掲載