コンビニ店主 「労働者」と認めず 初審団交命令取消し 中労委
2019.03.28
【労働新聞 ニュース】
「独立した小売事業者」に
中央労働委員会は、コンビニ加盟店主が加入する労働組合がFC(フランチャイズ)契約の締結先である㈱セブン―イレブン・ジャパンと㈱ファミリーマートに団体交渉を求めた2件の労働紛争について、団交応諾を命じた初審命令をそれぞれ取り消した。FC加盟店主は、資金調達や従業員雇用など経営者として相当の裁量を持つ「独立した小売事業者」であり事業者性も顕著と指摘し、「労働組合法上の労働者に当たらない」と判断した。団交に応じなかったことは不当労働行為に該当しないと認定している。…
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平成31年4月1日第3203号2面 掲載