著しく短い工期 違反者には勧告 改正建設業法
2019.04.11
【安全スタッフ ニュース】
政府は、将来の建設業の担い手確保をにらみ、働き方改革の促進などを求める施策を盛り込んだ「建設業法および公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定した。著しく短い工期による請負契約の締結を禁止し、違反者に対しては勧告などの措置を実施するという。公共工事の発注者に対しては、必要な工期の確保と施工時期の標準化を図るための方策を講じることを努力義務にしている。
働き方改革の促進に関する施策では、このほか建設業の許可基準を見直して、社会保険への加入を要件とするとともに、下請代金のうち労務費相当分は現金払いとするよう配慮を指示している。
建設現場の生産性の向上に関しては、元請建設業者が配置する監理技術者について、これを補佐する者として技士補制度を創設し、技士補が専任配置されている場合は、複数現場の兼任を容認するなど、工事現場の技術者関係の規制を合理化している。
平成31年4月15日第2328号 掲載