高プロ適用を明示 改正職安法指針施行で 厚労省
2019.05.07
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、求人者や職業紹介事業者などを対象とした職業安定法に基づく改正指針を公布、施行した。労働条件の明示における必要事項として、高度プロフェッショナル制度適用者への対応を追加している。
改正指針では、求職者が高プロの適用に同意して業務に従事することになるときは、同意を経て高プロ適用者となる点を明示するとした。
青少年の募集を行う者や募集受託者および求人者が行う労働条件明示などの必要事項を定めた青少年指針(若者雇用促進法に基づく指針)についても、同様の改正を行っている。
令和元年5月6日第3207号1面 掲載