「使用者」と認めず 作業員被災で発注者 中労委

2019.04.26 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 中央労働委員会は、自動車部品検査業務の発注者で自動車部品製造業の島野精機㈱が、同社工場で就労する下請企業の従業員の労働災害に対する損害賠償に関する団体交渉に応じなかった事案で、同社は下請企業の従業員との関係において労働組合法上の使用者に当たらないと判断した。団交に応じなかったことは不当労働行為に該当しないと認定している。

 救済を申し立てたのは、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和元年5月6日第3207号2面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。