通勤手当 2住所からの出勤を容認 不正受給に当たらず 東京地裁立川支部
2019.04.25
【労働新聞 ニュース】
退職金支払い命じる
購入した住宅と妻の実家を行き来しながら自動車通勤していた学校法人明海大学(埼玉県坂戸市、宮田淳理事長)の教授が、通勤手当を不正受給したとして懲戒解雇され退職金が不支給となったことを不服とした訴訟で、東京地方裁判所立川支部(瀬戸口壮夫裁判長)は、懲戒解雇を無効とし、退職金と慰謝料の約2500万円を支払うよう命じた。住民票記載の住所を自宅として長年運用し、複数の住所を届け出ていた職員に対する調査をしていなかった実態を重くみた。
教授は、昭和62年に東京多摩に住宅を購入し同大学の浦安キャンパスへ通勤。それに基づいた通勤手当が支払われていた。…
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令和元年5月6日第3207号4面 掲載