ボランティア休暇 就業規則に定め 定額20万円助成 東京都
2019.05.20
【労働新聞 ニュース】
東京都はこのほど、従業員のボランティア休暇制度を導入する企業を対象とした「ボランティア休暇制度整備助成金」の申請受付を開始した。
同助成金は、2020年東京オリンピック・パラリンピックを契機に、働く世代のボランティア参加への機運を醸成するのが狙い。
助成対象は、都内で2人以上の常時雇用労働者を6カ月以上継続して雇用しており、現時点において同制度を就業規則などで明文化していない事業者。就業規則を労基署に届け出ている必要がある。
助成金額は定額20万円。対象事業者が、2人以上のプロジェクトチームを立ち上げて制度導入を検討したうえで、一定の要件を満たすボランティア休暇を付与する制度を就業規則などで定め、従業員に周知した場合に支給する。
令和元年5月20日第3209号2面 掲載