賃金債権放棄認められず 労組と合意交わすも 最高裁
2019.05.21
【労働新聞 ニュース】
経営悪化による不払い分
運送会社が労働組合と合意した賃金債権放棄に基づき、経営悪化で一時的に減額した賃金を支払わなかったことを不服として労働者が訴えた裁判で、最高裁判所第一小法廷(山口厚裁判長)は、労組と会社の間の合意は組合員である労働者に効果が及ばないと判断した。賃金債権を消滅させるためには、労組が労働者の代理をしたなど「合意の効果が労働者に帰属することを基礎付ける事情を要する」としている。会社に元本分の220万円の支払いを命じ、遅延損害金の算定のため高裁に差し戻した。…
【平成31年4月25日、最高裁第一小法廷判決】
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令和元年5月20日第3209号5面 掲載