賃金債権放棄認められず 労組と合意交わすも 最高裁

2019.05.21 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

経営悪化による不払い分

 運送会社が労働組合と合意した賃金債権放棄に基づき、経営悪化で一時的に減額した賃金を支払わなかったことを不服として労働者が訴えた裁判で、最高裁判所第一小法廷(山口厚裁判長)は、労組と会社の間の合意は組合員である労働者に効果が及ばないと判断した。賃金債権を消滅させるためには、労組が労働者の代理をしたなど「合意の効果が労働者に帰属することを基礎付ける事情を要する」としている。会社に元本分の220万円の支払いを命じ、遅延損害金の算定のため高裁に差し戻した。…

【平成31年4月25日、最高裁第一小法廷判決】

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和元年5月20日第3209号5面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。