育休 昇給停止は不利益扱い 年功賃金が原則と 一部でも勤務期間あれば 大阪地裁

2019.05.23 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 学校法人近畿大学(大阪府東大阪市)の講師が育児休業を取得したために前年度12カ月間勤務という要件を満たさなくなり昇給を据え置かれたとして提起した裁判で、大阪地方裁判所(内藤裕之裁判長)は、育児・介護休業法で禁止する不利益取扱いに該当するとした判決を下した。同地裁は、年功賃金的な考え方に基づき昇給していた実態を重視。一部でも勤務期間があるのに一切昇給させないというのは、年功賃金的な考え方と矛盾するとした。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和元年5月27日第3210号4面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。