実習生一時帰国 要件を柔軟化へ 厚労省
2019.06.04
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省と出入国在留管理庁は、外国人技能実習法施行規則の改正案を明らかにした。実習4~5年目となる第3号技能実習への移行時の一時帰国要件を柔軟化する。
現行制度は、第2号実習の終了から第3号実習開始までの間に1カ月以上の一時帰国を求めている。
改正案では、従来の帰国時期のほか、第3号実習を開始してから1年以内の間の一時帰国も認めるとした。
時限的措置である「外国人建設就労者受入れ事業」の外国人建設就労者が第3号に移行する場合の一時帰国についても、同様の措置を講じる。
令和元年6月3日第3211号1面 掲載