留学生の就職拡大 「特定活動」見直し 法務省
2019.06.12
【労働新聞 ニュース】
法務省は、外国人留学生の就職拡大を目的とした告示改正を行った。日本の大学または大学院の卒業・修了者が日本語能力を活かした業務を含む幅広い業務に従事する場合は、在留資格「特定活動」による入国・在留を認める。施行は5月30日。
従来、飲食店や小売店でのサービス業務や製造業務に主に従事するケースでは、翻訳・通訳などの専門的・技術的業務が一部含まれている場合でも、就労目的の在留資格が認められていなかった。一方、企業側では、インバウンド需要の高まりなどを背景に、大学・大学院で広い知識を修得し、高い語学力を持つ外国人留学生に対する採用意欲が高かった。
令和元年6月10日第3212号2面 掲載