【今週の視点】継続雇用対象外指針は慎重に 「心身の故障」具体化 改正高年法「修正」部分
2012.10.08
【労働新聞 今週の視点】
合理性、相当性が必要
前通常国会で滑り込み成立した改正高年齢者雇用安定法の修正部分によると、例外的に継続雇用の対象外としていい高年齢者の類型を、厚生労働大臣が指針で定めるとしている。高年齢者だけに「心身の故障」のため業務遂行に堪えない者などが対象外となるとしているが、事実上の解雇指針とみることもでき、これまでに例をみないものとなりそう。…
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平成24年10月8日第2892号7面 掲載